補償金制度 [法律]
著作権における補償金制度について、面白いことになっていますね。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091110_327985.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091029_325221.html
私はDVDレコーダは2台目で2台とも東芝であるので、東芝にはぜひ頑張ってもらいたい。
以下引用
↓↓↓ここから
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「権利者が法の下に与えられている権利を事実上否定して、その上で話し合いを行おうという姿勢が、はたして正当なものと言えるのか。法が存在する以上、法は尊重されるべきであり、将来の制度に対する意見は見直しの議論の中で述べられるべき。これらは明確に区別される必要がある。」(椎名氏)。
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↑↑↑ここまで
今回の製品について法の適用、解釈が争われているのであり、この主張は見当違いじゃないですか?
今まで東芝では、Aという製品で補償金を納めてきたのを今日からいきなり止めるのではなく、Bという製品を開発したが、これに適用されるかは争いがある。だから、納めないという主張ですよね。
明確に区別されるべきなのは、Aという製品についての議論であって、今回のBという製品にはこの主張は当てはまりません。
もともと、私的複製がどんどん膨らんで、著作物権利者の利益が守られなくなっていたことに法の成立過程の趣旨があるとするならば、ダビングの規制が厳格になり、著作物権利者の利益が保護されているといえるようになった現在において、その背景が変わってきている。
とすれば、その立法趣旨に沿わない形になったのが、東芝の主張する非アナログチューナー搭載機器である。
当初の立法においては、その立法目的は正当なものといえるし、その手段も目的を達成するうえで合理的関連性があるといえるでしょう。
しかし、現在においてもその立法目的は正当といえるが、手段という補償金の制度が目的達成のための合理的関連性があるといえるかどうかでしょう。
すなわち、私的複製によって権利者が侵害されてきた利益が補償金によって賄われていたのであれば、デジタルコンテンツを規制できるようになった今、権利者の利益は保護されているといえる。
まずは、このことを東芝が証明すべきでしょう。しかし、ダビング10によってそれは容易に立証できるといえると思います。
それでもなお、権利者が侵害されているというなら、その立証をSARVH側がしなければならないでしょう。
ダビング10などの規制により、侵害は緩和されているが、なお権利者の侵害は現行の補償金制度で賄わなければならないという立証が必要ではないでしょうか。
そもそも、普通に考えて、特殊法人的な団体で天下り団体とみられています。
何もせず金が入ってくる団体の制度であり、事務手数料に何%取られているんでしょうか?
(どこかの記載では40%を団体が取っているとありました。)
こういうことをやめれば、補償金制度が成り立ちつつ、もっと安い補償金にするという歩み寄りも可能だと考えられます。
著作権者達からすれば、SARVHが自動でお金を集めて払ってくれるという構図があるので、SARVHらに賛成するのでしょうが、DVDレコーダや音楽プレーヤーは著作権者の作品を観たり聴いたりしてもらえる媒体であり、彼らメーカーを一方的に非難することは自分らの利益を損なう可能性があることも忘れないでいただきたい。
DVDメディアにも一律に補償金を上乗せし、自分の撮影したホームビデオをメディアにコピーしても補償金が取られていることになっており、それに反対して訴訟しても勝てるが、割に合わないということから消費者は涙をのんでいることも忘れないでいただきたい。
著作権を守ることは非常に大切だと思います。
文化、芸術の発展は、人間の心と体を豊かにします。
ただ、その上にあぐらをかいて、メーカーが悪い、著作権は保護されるべきだとだけ叫んでいては、一番重要な、多くの人々に届けたいという想いが消えてしまうことを忘れないでほしいです。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091110_327985.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091029_325221.html
私はDVDレコーダは2台目で2台とも東芝であるので、東芝にはぜひ頑張ってもらいたい。
以下引用
↓↓↓ここから
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「権利者が法の下に与えられている権利を事実上否定して、その上で話し合いを行おうという姿勢が、はたして正当なものと言えるのか。法が存在する以上、法は尊重されるべきであり、将来の制度に対する意見は見直しの議論の中で述べられるべき。これらは明確に区別される必要がある。」(椎名氏)。
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↑↑↑ここまで
今回の製品について法の適用、解釈が争われているのであり、この主張は見当違いじゃないですか?
今まで東芝では、Aという製品で補償金を納めてきたのを今日からいきなり止めるのではなく、Bという製品を開発したが、これに適用されるかは争いがある。だから、納めないという主張ですよね。
明確に区別されるべきなのは、Aという製品についての議論であって、今回のBという製品にはこの主張は当てはまりません。
もともと、私的複製がどんどん膨らんで、著作物権利者の利益が守られなくなっていたことに法の成立過程の趣旨があるとするならば、ダビングの規制が厳格になり、著作物権利者の利益が保護されているといえるようになった現在において、その背景が変わってきている。
とすれば、その立法趣旨に沿わない形になったのが、東芝の主張する非アナログチューナー搭載機器である。
当初の立法においては、その立法目的は正当なものといえるし、その手段も目的を達成するうえで合理的関連性があるといえるでしょう。
しかし、現在においてもその立法目的は正当といえるが、手段という補償金の制度が目的達成のための合理的関連性があるといえるかどうかでしょう。
すなわち、私的複製によって権利者が侵害されてきた利益が補償金によって賄われていたのであれば、デジタルコンテンツを規制できるようになった今、権利者の利益は保護されているといえる。
まずは、このことを東芝が証明すべきでしょう。しかし、ダビング10によってそれは容易に立証できるといえると思います。
それでもなお、権利者が侵害されているというなら、その立証をSARVH側がしなければならないでしょう。
ダビング10などの規制により、侵害は緩和されているが、なお権利者の侵害は現行の補償金制度で賄わなければならないという立証が必要ではないでしょうか。
そもそも、普通に考えて、特殊法人的な団体で天下り団体とみられています。
何もせず金が入ってくる団体の制度であり、事務手数料に何%取られているんでしょうか?
(どこかの記載では40%を団体が取っているとありました。)
こういうことをやめれば、補償金制度が成り立ちつつ、もっと安い補償金にするという歩み寄りも可能だと考えられます。
著作権者達からすれば、SARVHが自動でお金を集めて払ってくれるという構図があるので、SARVHらに賛成するのでしょうが、DVDレコーダや音楽プレーヤーは著作権者の作品を観たり聴いたりしてもらえる媒体であり、彼らメーカーを一方的に非難することは自分らの利益を損なう可能性があることも忘れないでいただきたい。
DVDメディアにも一律に補償金を上乗せし、自分の撮影したホームビデオをメディアにコピーしても補償金が取られていることになっており、それに反対して訴訟しても勝てるが、割に合わないということから消費者は涙をのんでいることも忘れないでいただきたい。
著作権を守ることは非常に大切だと思います。
文化、芸術の発展は、人間の心と体を豊かにします。
ただ、その上にあぐらをかいて、メーカーが悪い、著作権は保護されるべきだとだけ叫んでいては、一番重要な、多くの人々に届けたいという想いが消えてしまうことを忘れないでほしいです。






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